▸増点調剤基本料の点数見直し
面分業推進の観点から調剤基本料1・3ハを引上げ。経営環境悪化への緊急対応として全区分引上げ。
増点
調剤基本料の点数見直し
面分業推進の観点から調剤基本料1・3ハを引上げ。経営環境悪化への緊急対応として全区分引上げ。
詳細
- 調剤基本料1: 45点 → 47点 (+2)
- 調剤基本料2: 29点 → 30点 (+1)
- 調剤基本料3イ: 24点 → 25点 (+1)
- 調剤基本料3ロ: 19点 → 20点 (+1)
- 調剤基本料3ハ: 35点 → 37点 (+2)
- 特別調剤基本料A: 5点 → 5点(据え置き)
- 特別調剤基本料B: 3点 → 3点(据え置き)
▸厳格化処方箋集中率の計算方法見直し
疑義解釈あり医療モール内の複数医療機関を1つとみなして集中率を計算。
厳格化
処方箋集中率の計算方法見直し
疑義解釈あり医療モール内の複数医療機関を1つとみなして集中率を計算。
詳細
- 同一建物内・同一敷地内に複数の保険医療機関がある場合、処方箋受付回数を全て合算
- 特定の保険医療機関に係る処方箋受付回数とみなして集中率を算出
- 施設入居患者の処方箋は集中率計算から除外(単一建物1人の場合を除く)
備考
- • 分散して回避していた店舗も、合算により基本料2等へ転落するリスクあり
疑義解釈
医療モール外の薬局も合算対象
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡- 薬局自体が医療モール外にあっても、医療モール内の複数医療機関の処方箋を主として応需している場合は、特定の保険医療機関に係る受付回数として合算して差し支えない。
- 「○○メディカルモール」「○○メディカルビレッジ」など、複数医療機関の集合体として運営されている場合は医療モールとして取り扱う。
▸新設▲15点📅 令和8年6月1日以降に新規開設する薬局に適用門前薬局等立地依存減算
疑義解釈あり令和8年6月1日以降の新規開設薬局で、門前・密集地域・医療モール内の薬局に適用。
新設▲15点📅 令和8年6月1日以降に新規開設する薬局に適用
門前薬局等立地依存減算
疑義解釈あり令和8年6月1日以降の新規開設薬局で、門前・密集地域・医療モール内の薬局に適用。
詳細
- 都市部(特別区・政令指定都市)に所在し、半径500m以内に他の薬局がある場合
- 処方箋集中率85%超の場合に適用
- 200床以上の病院敷地境界線から100m以内に他の薬局が2以上所在
- 自薬局の周囲50m以内に他の薬局が2以上所在
- 医療モール内にあって集中率85%以上の場合
備考
- • 令和8年5月31日までに保険指定を受けている薬局は当面の間適用除外
疑義解釈
適用判定のタイミング
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡- 令和8年6月1日以降に新たに保険指定された薬局から適用し、集中率などの要件は指定時点の状況で判定する。
- 令和8年5月31日までに保険指定を受けた薬局は、移転や開設者変更等があっても同一性が認められる場合、当面の間は適用除外を継続できる。
▸変更大規模チェーン薬局区分の見直し
調剤基本料3ロ・ハの施設基準から「同一グループ300店舗以上」の区分を撤廃。
変更
大規模チェーン薬局区分の見直し
調剤基本料3ロ・ハの施設基準から「同一グループ300店舗以上」の区分を撤廃。
詳細
- 同一グループの保険薬局の数が300以上の基準は廃止
- 月40万回超の処方箋受付回数のみで判断
▸新設厳格化30点都市部小規模薬局の調剤基本料2適用
都市部で処方箋受付回数600回超1,800回以下かつ集中率85%超の新規開設薬局。
新設厳格化30点
都市部小規模薬局の調剤基本料2適用
都市部で処方箋受付回数600回超1,800回以下かつ集中率85%超の新規開設薬局。
詳細
- 都市部(特別区・政令指定都市、ただし半径500m以内に他薬局がない場合除く)
- 処方箋受付回数600回超1,800回以下かつ集中率85%超
- 当面の間、既存薬局(令和8年5月31日までに開設)には適用しない
▸厳格化特別調剤基本料Aの見直し
同一建物内診療所の除外規定を撤廃。オンライン診療受診施設に対する規定を新設。
厳格化
特別調剤基本料Aの見直し
同一建物内診療所の除外規定を撤廃。オンライン診療受診施設に対する規定を新設。
詳細
- 「薬局の所在建物内に診療所がある場合の除外規定」を削除
- 同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置している場合も特別調剤基本料A
- ただし無医地区・準無医地区に所在する場合は除く
備考
- • 経過措置: 令和8年3月4日時点で建物内に診療所が所在していた場合は当面の間適用除外
▸変更へき地等の敷地内薬局の見直し
へき地の自治体運営診療所敷地内薬局で調剤基本料1の算定を可能に。
変更
へき地等の敷地内薬局の見直し
へき地の自治体運営診療所敷地内薬局で調剤基本料1の算定を可能に。
詳細
- 地方公共団体の所有する土地に所在する診療所の敷地内にある薬局
- へき地医療のために必要な診療所として都道府県知事に認められたもの
- 水平距離4km以内に他の保険薬局がないこと