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令和8年度診療報酬改定【調剤】

🏗️体制加算

5件の改定項目

参照資料

厚生労働省保険局医療課の概要資料と、疑義解釈資料(令和8年3月23日・3月31日公表分)です。

統合変更

地域支援・医薬品供給対応体制加算(統合・再編)

疑義解釈あり

後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算を統合し、新たな加算体系を構築。

詳細
  • 加算1(新設): 27点 — 全ての薬局の基礎(医薬品安定供給体制+後発品85%以上)
  • 加算2(基本料1の薬局): 32点→59点 — ④含む3要件以上
  • 加算3(基本料1の薬局): 40点→67点 — ①~⑩のうち7以上
  • 加算4(基本料1以外): 10点→37点 — ④⑥含む3要件以上
  • 加算5(基本料1以外): 32点→59点 — ①~⑩のうち7以上
備考
  • 後発医薬品調剤体制加算は廃止(経過措置: 令和9年5月31日まで)
  • 加算1の要件: 医薬品の安定供給に関する計画的調達、他薬局への分譲実績、単品単価交渉等
  • 調剤室面積16㎡以上(R8.6以降の開設・改築時のみ適用)
疑義解釈
  • 令和8年5月31日時点で後発医薬品調剤体制加算を届け出ている薬局は、令和9年6月1日までの間、新加算の後発品実績要件を満たすものとして扱って差し支えない。
  • 同日時点で旧かかりつけ薬剤師指導料等の届出がある薬局は、服薬管理指導料の実績要件も20回以上とみなして差し支えない。
他薬局への分譲実績の扱い
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡
  • 分譲実績の保存様式は任意で、分譲した事実を確認できる記録が残っていればよい。
  • 実績には保険薬局向けだけでなく、保険医療機関に対する医薬品供給も含めて差し支えない。
変更新設

地域支援体制加算の実績要件

疑義解釈あり

実績要件の項目構成を見直し。服用薬剤調整支援料が除外され、セルフメディケーション関連機器の設置要件等が追加。

詳細
  • ①夜間・休日等の対応実績: 基本料1→40回 / 1以外→400回
  • ②麻薬の調剤実績: 基本料1→1回 / 1以外→10回
  • ③残薬調整加算+薬学的有害事象等防止加算: 基本料1→20回 / 1以外→40回
  • ④服薬管理指導料(かかりつけ薬剤師): 基本料1→20回 / 1以外→40回
  • ⑤外来服薬支援料1: 基本料1→1回 / 1以外→12回
  • ⑥単一建物1人の在宅薬剤管理: 基本料1→24回 / 1以外→24回
  • ⑦服薬情報等提供料相当の実績: 基本料1→30回 / 1以外→60回
  • ⑧小児特定加算: 基本料1→1回 / 1以外→1回
  • ⑨研修認定薬剤師が多職種連携会議出席: 基本料1→1回 / 1以外→5回
  • 【調剤基本料1の薬局】
  • 加算2(59点): ④を含む3つ以上
  • 加算3(67点): ①~⑨のうち7つ以上
  • 【調剤基本料1以外の薬局】
  • 加算4(37点): ④、⑥を含む3つ以上
  • 加算5(59点): ①~⑨のうち7つ以上
備考
  • 重要:服用薬剤調整支援料の実績は、今回から実績要件項目から除外されたことに注意。
  • 緊急避妊薬: 「販売(OTC)」が新たに対象に追加。調剤・販売のいずれかで要件を満たせる。
  • セルフメディケーション関連機器の設置(少なくとも3つ): ①体重計 ②体温計 ③血圧測定器 ④体組成計(体脂肪率・BMI等) ⑤血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ) ⑥握力計 ⑦骨密度測定器
疑義解釈
セルフメディケーション関連機器の数え方
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡
  • 対象機器は医療機器認証の有無を問わず、利用者が自己測定して健康管理に活用できるものなら差し支えない。
  • 1台で複数の測定機能を持つ機器は、それぞれ別の機器として数えてよい。
  • 地域ケア会議、サービス担当者会議、退院時共同指導、介護支援専門員や訪問看護師等との連携会議が該当例として示されている。
増点厳格化

在宅薬学総合体制加算の見直し

加算1は訪問実績の要件を強化。加算2は個人宅訪問時の区分を新設し100点に増点。

詳細
  • 加算1: 15点→30点(訪問実績が合算48回以上/年に強化)
  • 加算2イ(個人宅): 50点→100点 ※新設区分
  • 加算2ロ(施設): 50点→50点(据え置き)
備考
  • 加算2の実績要件: 年240回以上かつ個人宅比率2割超、又は年480回以上かつ1割超
  • 専門性: 麻薬管理指導10回/年、小児在宅6回/年、無菌製剤1回/年のいずれか
  • 人員: 常勤換算3名以上、開局時間中原則2名以上常駐
  • 無菌室設備の保有義務は廃止
新設50点

バイオ後続品調剤体制加算

バイオ後続品使用促進のための体制評価。

詳細
  • バイオ後続品(インスリン製剤を除く)を調剤した場合に算定
  • 特別調剤基本料Aの薬局は100分の10に相当する点数
  • バイオ後続品の割合80%以上の成分数が全体の60%以上が望ましい
  • バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨の掲示が必要
変更8点(月1回)

電子的調剤情報連携体制整備加算

疑義解釈あり

医療DX推進体制整備加算を改称・一本化。医療情報取得加算は廃止。

詳細
  • 旧: 医療DX推進体制整備加算1(10点)/2(8点)/3(6点) → 新: 一律8点
  • 医療情報取得加算: 廃止
  • 要件: マイナ保険証利用率30%以上(算定月の3月前の件数ベース)
  • 電子処方箋管理サービスの導入と重複投薬チェック体制の整備
疑義解釈
  • 令和8年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算を届け出ている保険薬局は、6月1日から電子的調剤情報連携体制整備加算へ名称変更されても改めて届出不要。