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令和8年度診療報酬改定【調剤】

💊服薬指導・残薬対策

5件の改定項目

参照資料

厚生労働省保険局医療課の概要資料と、疑義解釈資料(令和8年3月23日・3月31日公表分)です。

変更

調剤管理料の2区分化

内服薬の調剤管理料を4区分→2区分に大幅簡素化。短期処方は激減。

詳細
  • 改定前: 7日以下(4点)、8~14日(28点)、15~28日(50点)、29日以上(60点)
  • 改定後: 28日分以上(長期)→60点 / 27日分以下→10点
  • 内服薬以外: 4点→10点
  • 調剤管理加算(3点)は廃止
備考
  • 旧来の「15~28日分(50点)」の層が10点に下がるため、2~3週間処方が多い店舗は大幅減収
新設

調剤時残薬調整加算

疑義解釈あり

残薬が確認された場合に7日分以上の調剤日数変更を行った場合の評価。

詳細
  • イ 在宅患者への事前処方提案が反映された場合: 50点
  • ロ 在宅患者に対して実施: 50点
  • ハ かかりつけ薬剤師により実施: 50点
  • ニ その他: 30点
  • 6日分以下の調剤日数変更はその理由を明細書に記載が必要
備考
  • 処方箋様式に「残薬確認時の対応」チェック欄が追加
疑義解釈
保険医療機関への情報提供タイミング
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡
  • 残薬が生じた理由を把握したうえで処方日数変更を行い、その内容を同日に保険医療機関へ情報提供していれば算定して差し支えない。
プロトコル運用時の考え方
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡
  • 医師と事前に合意したプロトコルに基づく日数変更でも、7日分以上の変更であれば算定できる。
  • 6日分以下の変更は、プロトコル運用だけでは足りず、明細書に個別の必要性を記載する必要がある。
新設

薬学的有害事象等防止加算

疑義解釈あり

服用薬剤の一元管理に基づく処方変更(残薬以外)に対する新しい評価。

詳細
  • イ 在宅患者への事前処方提案が反映された場合: 50点
  • ロ 在宅患者で処方変更: 50点
  • ハ かかりつけ薬剤師による照会で処方変更: 50点
  • ニ その他: 30点
備考
  • 重複投薬・相互作用等防止加算(旧40点/20点)は廃止
  • 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料も廃止
  • 電子処方箋の仕組みを用いた重複投薬チェック等に基づく照会も含む
疑義解釈
事前合意プロトコルだけでは算定不可
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡
  • 本加算は薬剤師による疑義照会の結果として処方変更が行われた場合が対象となる。
  • 医師と事前に合意したプロトコルに基づく変更のみでは算定できない。
拡大厳格化30点

吸入薬指導加算の見直し

対象疾患にインフルエンザを追加。一方、算定頻度は「3月に1回」→「6月に1回」に厳格化。

詳細
  • 対象: 喘息・COPD → 全ての吸入薬投薬患者(インフルエンザ含む)に拡大
  • 算定頻度: 3月に1回 → 6月に1回に変更
拡大10点

バイオ後続品の服薬指導評価

特定薬剤管理指導加算3ロの対象にバイオ後続品の説明を追加。

詳細
  • バイオ医薬品の一般名処方を受けた患者又はバイオ後続品が処方された患者
  • バイオ後続品の品質、有効性、安全性等について説明を行った場合