▸廃止統合かかりつけ薬剤師指導料の廃止・統合
疑義解釈ありかかりつけ薬剤師指導料(76点)・包括管理料を廃止し、服薬管理指導料に一本化。
廃止統合
かかりつけ薬剤師指導料の廃止・統合
疑義解釈ありかかりつけ薬剤師指導料(76点)・包括管理料を廃止し、服薬管理指導料に一本化。
詳細
- 服薬管理指導料1(3月以内再来・手帳あり): イ かかりつけ 45点 / ロ それ以外 45点
- 服薬管理指導料2(それ以外): イ かかりつけ 59点 / ロ それ以外 59点
- かかりつけ有無での基本点数差なし(加算で評価する方式に転換)
備考
- • かかりつけ薬剤師の要件: 保険薬剤師3年以上、週31時間以上勤務、当該薬局6ヶ月以上在籍
- • 研修認定制度の研修認定取得が必須
- • 同意取得時は手帳にかかりつけ薬剤師情報を記入しコピーを保管
疑義解釈
手帳記載と同意管理
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡- 同意書面を取り交わした患者では、服薬管理指導料1イ・2イを算定しない来局時でも、かかりつけ薬剤師氏名等を薬剤服用歴や手帳へ記載する。
- 在宅患者で手帳を用いない場合は、同意取得の事実を薬剤服用歴へ記載して差し支えない。
- 同意書の写しは電磁的記録で保管してよい。
担当薬剤師変更と勤務実績の考え方
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡- かかりつけ薬剤師を変更する場合は、薬剤服用歴や手帳に変更日と理由を記載し、患者にも説明する。
- 「算定回数の平均」を求める際は、週31時間以上勤務した期間の実績のみを対象として差し支えない。
電子版お薬手帳の運用
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡- 既存の電子版お薬手帳でも、患者とかかりつけ薬剤師の双方が氏名等を容易に確認できれば、システム改修なしで要件を満たしてよい。
▸新設50点(3月に1回)かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
疑義解釈ありかかりつけ薬剤師が電話等で服薬状況・残薬状況を継続的に確認した場合の評価。
新設50点(3月に1回)
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
疑義解釈ありかかりつけ薬剤師が電話等で服薬状況・残薬状況を継続的に確認した場合の評価。
詳細
- 対象: 服薬管理指導料1のイ又は2のイを算定し、複数医療機関の処方箋を提出している患者
- 直近6ヶ月に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料、残薬調整加算等を算定した患者
- かかりつけ薬剤師が電話等で服薬状況や残薬状況等の確認・指導を実施
- 算定は次回受付時
疑義解釈
次回来局時に担当薬剤師が不在でも算定可能
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡- フォローアップを実施したかかりつけ薬剤師が次回来局時に不在でも、薬剤服用歴に実施日・内容・薬剤師氏名が記載されていれば算定できる。
- その場合の服薬管理指導料は1ロ又は2ロで算定する。
▸新設230点(6月に1回)かかりつけ薬剤師訪問加算
疑義解釈ありかかりつけ薬剤師が患家に訪問して残薬調整等を行い医療機関に情報提供した場合の評価。
新設230点(6月に1回)
かかりつけ薬剤師訪問加算
疑義解釈ありかかりつけ薬剤師が患家に訪問して残薬調整等を行い医療機関に情報提供した場合の評価。
詳細
- 患者又は家族等の求めに応じて患家に訪問
- 服用薬の服薬管理、残薬状況の確認等を実施
- 結果を保険医療機関に情報提供
- 注意: 在宅訪問指導料を算定中の患者は対象外(外来患者のみ)
疑義解釈
算定タイミング
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡- 患家訪問後、次回に処方箋を受け付けて服薬管理指導料を算定する日に合わせて算定する。
次回来局時に担当薬剤師が不在でも算定可能
疑義解釈 その2令和8年3月31日事務連絡- 訪問したかかりつけ薬剤師が次回来局時に不在でも、薬剤服用歴に訪問日・内容・薬剤師氏名が記載されていれば算定できる。
- その場合の服薬管理指導料は1ロ又は2ロで算定する。
▸変更増点110点/90点 → 1,000点📅 令和9年6月1日から適用服用薬剤調整支援料2の大幅見直し
かかりつけ薬剤師によるポリファーマシー患者への包括的な薬物療法最適化支援。
変更増点110点/90点 → 1,000点📅 令和9年6月1日から適用
服用薬剤調整支援料2の大幅見直し
かかりつけ薬剤師によるポリファーマシー患者への包括的な薬物療法最適化支援。
詳細
- 6種類以上の内服薬が処方されている患者が対象
- かかりつけ薬剤師(ポリファーマシー研修必須)が文書で提案
- 6月に1回、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで算定可
- 必要な実施事項: 主観的情報聴取、客観的情報収集、服薬評価、問題特定、対応案立案